最高裁判所第二小法廷 昭和29(マ)93 決定
主 文
本件異議を却下する。
申立費用は申立人らの負担とする。
理 由
最高裁判所のなした判決に対して異議を申立てることは許されない。
よつて本件異議は不適法として却下すべく、申立費用は申立人らに負担させるこ
ととし、主文のとおり決定する。
昭和二九年七月一九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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本件異議を却下する。
申立費用は申立人らの負担とする。
最高裁判所のなした判決に対して異議を申立てることは許されない。
よつて本件異議は不適法として却下すべく、申立費用は申立人らに負担させるこ
ととし、主文のとおり決定する。
昭和二九年七月一九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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